宿泊約款

第1条(本規約の適用)

  • 当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

第2条(宿泊引受けの拒絶)

当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
  • 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。
  • 宿泊者が他の宿泊者並びに従業員に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  • その他ホテル責任者が不適当であると認めるとき。

第3条(氏名等の明告)

当ホテルは宿泊日に先だつ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
  • 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業。
  • その他当ホテルが必要と認めた事項。

第4条(予約金)

  • 当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
  • 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に該当し、残額があれば返還します。

第5条&第6条(予約の解除)

第5条
  • 当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表、違約金申し受け規定により、違約金を申し受けます。
  • 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日当日の午後10時(あらかじめ予定到着時間の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条
  • 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
    ①第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。 ②第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。 ③第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払がないとき。
  • 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

第7条(宿泊の登録)

宿泊者は宿泊日当日、ホテルフロントにおいて次の事項を登録してください。
  • 第3条第1号の事項。
  • 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日。
  • 出発日及び時刻。
  • その他当ホテルが必要と認めた事項。

第8条(チェックアウトタイム)

  • 宿泊者が、当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時までとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり超過料金を申し受けます。
    14:00まで(2時間につき):シングルルーム¥1,200、ツインルーム¥2,400、ダブルルーム¥2,400(各消費税込)
    14:00以降:室料の全額

第9条(料金の支払い)

  • 料金の支払いは、現金(日本円のみ)又は当ホテルが認めたクレジットカード・クーポン券により、宿泊者がチェックイン時に当ホテルのフロントにおいてお支払いいただきます。
  • 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(宿泊継続の拒絶)

当ホテルは、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
  • 第2条第3号から第9号までに該当することとなったとき。
  • 前条の利用規則をお守り頂けない場合。

第12条(宿泊の責任)

  • 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
  • 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
  • 宿泊者が当ホテルに掲示した利用規則に従わない為に発生した事故に関しては当ホテルはその責任を負いません。
  • 当ホテルにおいて、貴重品はお預かりできません。ご宿泊者ご自身で管理をお願いします。当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損が生じても当ホテルは責任を負いかねます。また、貴重品以外のお預かり物についても、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
  • 当ホテルでは係員が受け取ったメモ、ファックスがある場合、お申出によりお渡し致しますが、その際身分証明等の提示を求めることがあります。又お渡しできなかった、遅かった等のトラブルについては、その結果の如何に関わらず当ホテルでは一切の責任を負えません。

違約金申し受け規定
  1名~4名 5名~9名 10名以上
不泊 100% 100% 100%
当日 100% 100% 100%
前日 0% 80% 80%
7日前 0% 20% 50%
14日前 0% 0% 20%
21日前 0% 0% 10%
※宿泊料金に対する比率となります
※但し事前の特約があった場合はこの限りではありません。

宿泊約款(追記事項)暴力団排除事項

第1条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規程する暴力団
      (以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規程する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、 暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

第2条(当ホテルの宿泊解除権)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
  • 宿泊しようとする者が他の宿泊者に対して著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      (以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規程する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、 暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
  • 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

第3条(当ホテルの飲食店舗利用契約締結の拒否及び解除)

当ホテルは、次に掲げる事由に該当すると当ホテルが認める場合においては、飲食店舗利用契約の締結に応じないものとします。また、飲食店舗利用契約を締結した後に該当すると判明した場合は、契約を解除するものとします。
  • 飲食店舗の利用客の中に次のイからハに該当する者がいる場合
    • 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力等反社会勢力」という。)
    • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体
    • 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  • 当ホテルの他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
  • 従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

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