当ホテルは、次に掲げる事由に該当すると当ホテルが認める場合においては、飲食店舗利用契約の締結に応じないものとします。また、飲食店舗利用契約を締結した後に該当すると判明した場合は、契約を解除するものとします。
- 飲食店舗の利用客の中に次のイからハに該当する者がいる場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力等反社会勢力」という。)
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 当ホテルの他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
- 従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。